✨シャンバラ への質問は こちら

後期 小テスト 1

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これから1問だけ出題します

前期試験同様に漢字2文字試験です

今回提出はありません

出題の解説は2週間後です

頭をほぐす感じで考えてください

問題

司法の存在意義を漢字2文字で答えよ

ただし、刑事事件ではなく国レベルの存在を意味する

 

回答は担当には伝えてください

提出はありません

ただし、今回はコメント欄でみんなで話し合ってもいいと思います

ぜひ楽しんで行ってください

 

ヒント

1. 海外の司法システムを検索する

2. 海外の政治と司法の関係を検索する

3. 海外の陪審員裁判がどうなのか調べる

4. 弁護士、検事、裁判官それぞれの立場を検索する

5. 司法の歴史を調べる

など、上げたらきりがないのでこんなところです

総合して1つに絞りましょう

 

期待しています

コメント

  1. フランソワ より:

    シャンバラの時間の流れは肉体界の約4分の1と伺っています。覚醒時にシャンバラにつながっているとき、会話や行動を行っていてもこの時間差はあまり感じません。
    何故でしょうか?(松果体の変電作用?)
    あと、後期試験の回答は、期限はありますか?
    いろいろ自分で納得・満足いくまで調べてから担当さんに報告でいいのでしょうか?
    よろしくお願いいたします。

  2. >サラリンコさん
    質問てか・・・独り言。つぶやきですね~。もう少し突っ込んで自分自身に質問してみたいと思ってました。色々勉強してますが、ここでもやはり「人材不足」「教育」が問題になっているようですね~。司法の意義は・・・「策略」「戦略」「駆引」そんなキ-ワ-ドが頭の中のイメ-ジとして浮かんでます。でも・・・まだまだだな。

  3. サラリンコ より:

    >honey dewさん
    あ、、自分でまとめたら少しは分かるようになるかなくらいのすごい軽いのしかないですが(;'∀')
    司法頑張ってるシャーちゃんとかが、まとめてくれたら、すごいのできそうですけど、司法って言葉からして、検索必要だったりするので、ボチボチ行きます~
    こちらこそ、ありがとうございますーm(__)m
    >ウイングメーカーさん
    あれ?質問ですよね?
    ★がタイトルについてない気がします・・

  4. なかなか難しいですね。
    現在ネットで勉強しているのですが、法には大きく分けて「シビルロ-」と言われる法律が細かい制定法と「コモンロ-」と呼ばれる六法全書のような細かい法律が無くて、過去の裁判の判例の解釈が重要視される「コモンロ-」というものがあるようです。ユ-チュ-ブやらネットで色々読みましたが、ここで「東京裁判」を思い出しました。それに関する本は20歳位の時に読んだ記憶があります。その時の本の内容はたしか・・・アメリカを中心とする裁く側の判事が法律についてほとんど知識が無い素人同然の人たちで、日本を弁護するパ-ル判事が法律に詳しいプロだったと書かれていたように記憶しています。結果素人である論拠に乏しいアメリカが裁判に勝ち、プロであるパ-ル判事が負けてしまいます。裁判って・・・司法って・・・必ずしも正当な理由がある方が勝つとは限らないものなんだな・・・と読んで思いました。慣習法と制定法では完全に”法”と”法の概念”が全く違うと思います。それを踏まえた上で”司法の存在意義とは?二文字で答えよ”・・・これはなかなか難しい質問だと思います。次の質問したくなってきました。
    ★慣習法、制定法と違う法である国同士が争うことなく、解決できる新たな法は無いのですか?あるいは双方にとってわだかまりが無く、納得できる法に関する解釈は無いのでしょうか?
    ・・・・そんな事が現在頭の中に沸いてきています。

  5. honey dew より:

    >サラリンコさん
    わかりやすく提示ありがとうございますm(__)m
    まだ手をつけていないので、ありがたく活用させていただきます(^^)
    皆さんのおかげで視野が広がって助かります♪

  6. サラリンコ より:

    【日本の法律の歴史】
    法律:近江令もしくは603年に聖徳太子が定めた「冠位十二階」、689年の飛鳥浄御原令などあるが、律と令揃っているかという点などにおいて不明瞭
    ・古代
    紛争解決手段として用いられたのに盟神探湯(くがたち)
    古代になると領主などの支配者による裁きが行われた
    ・中世
    三権分立はなく、町奉行は裁判所であると同時に警察でもあり役所でもあった
    ・近代(戦前)
    明治22年、大日本帝国憲法が公布され、それにより司法権は、天皇の名において法律により裁判所が行使することが定められた(別名、天皇の裁判)
    ・現在(戦後)
    昭和21年11月3日、日本国憲法が公布された。それまでの天皇主権は国民主権と改められ、国民には基本的人権が保障される→刑法の改正で戦後様々な権利が国民に与えられるようになった
    【参照サイト】
    諸外国の司法制度説明(長文wPDF)
    http://www.kantei.go.jp/jp/sihouseido/dai7append/gaikoku.pdf
    陪審員と裁判員の違い(上は図解、下は字だけど、分かりやすく解説)

    http://www.uraken.net/zatsugaku/zatsugaku_136.html

  7. サラリンコ より:

    司法について、少し羅列したので、こちらでシェアします・・あってるか未知数なので、誰かヘルプーーw
    国レベルで存在意義を求めるのだけど、どうしても司法って私の中では裁判で民事が主だから混乱してますw(ついつい憲法に行ってしまうー)←理解してないから~ 以下WIKIとかから抜粋
    おまけに支配者側の統治ツールにしか見えない(;'∀')
    【司法】
    司法(しほう)とは、実質的意義においては「具体的な争訟について、法を適用し、宣言することにより、これを裁定する国家作用のこと」
    形式的意義においては司法府に属する作用の総称をいう。
    【各国の行政事件について】※実質的意義の司法
    フランスやドイツなど、大陸法系の国々では、司法とは「民事事件・刑事事件の裁判作用」を指し、行政事件の裁判を含まない。
    英米法(コモン・ロー)系の国々では、行政事件の裁判も司法に含まれると解され、行政事件の裁判作用は通常の裁判所の権能に属する。
    ※日本国憲法における「司法」「司法権」は、英米法系の制度に倣い、行政事件も通常の裁判所が裁判する(日本国憲法第76条1項、2項)。
    【形式的意義】
    日本国憲法における最高裁判所の規則制定権(日本国憲法第77条)は実質的には立法作用であるが、司法権の独立の観点から最高裁判所の権能とされており形式的意義の司法に含まれることになる
    【司法権の限界】
    「具体的な争訟」にあたる事件であっても、憲法76条1項に規定する裁判所が審査できない事項がある。これを司法権の限界という。司法権の限界には、憲法が明文で定めた限界や国際法上認められた限界、憲法の解釈による限界がある。
    基本だけ抜粋~

  8. 毎度の関係無いコメントでごめんなさ~~い(^^;;
    4/29、名古屋でオフ会致します。
    お近くの方、参加出来そうな方、お知らせ下さいませ(^人^)
    詳細をお知らせ致します。
    既に近いと思われる方には、お送りしております。後ほど数名の方に送る予定ですが、把握出来ているのは極僅かなので、呼びかけさせて頂きましたm(_ _)m

  9. kiki より:

    いつもありがとうございます。
    シャンバラで換算するとまだ一年も経ってはいないのかもしれませんが
    日々濃く生きてる感じがする今日この頃です。
    学生は学校はあのプリぺードカードがあるので
    カフェなどの会計をピッと払いますよね。
    シャンバラの街中で例えば食事とか買い物をした時のお金というものはどうなっているのでしょうか?
    まだ働いているようには思えないので・・・・
    収入はないのではないでしょうか?
    確かドレスやメークなどもとても高価だと前に伺った気がします。
    Q私達の収入はどうなっているのでしょうか?
    もしかして、担当さんが自腹を切ってくれてる???
    レストランに行って毎度、皿洗いをしてるのかしらwww
    生活に密着したいろんな事を知りたいです。
    お勧めのデートスポットとか
    ビューポイントとか
    行って初めて感じることもありますが
    地球の歩き方ならぬ“シャンバラの歩き方”ですかね~ww
    大体の地図とかガイドブック的なものがあったら
    なお楽しめると思っています。
    ご検討くださいまし。

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