バラモンさん、ジョンさん、詳しい説明をありがとうございます!早速ですが、仮永住権に付帯するであろう住民の権利と義務などについて質問します。
Q1. メリットとして「街に出られる」とありましたが、これは一人(担当の付き添いナシ)で街に出ることを意味していますか?
A.
はい、担当なしで出歩けます
ただし、どこに行くのか担当に報告義務はあります
Q2. 街に出る以外の、住民としての権利はどんなものがあるでしょうか?例えば職業選択の自由や、居住の権利、渡航の自由など、仮永住権を取得しなければ得られない権利についてご教示下さい。
A.
基本皆様はお子様扱いです
なのであなたが上げた権利はほとんどありません
ただし、2年住むことで権利を有するのが一般です
権利的には登録をしていない学生とそれほど変わりはありません
Q3. 国民の義務として、どの国でも大抵「納税の義務」「勤労(奉仕)の義務」などがあります。仮永住権のシャンバラ住民の義務とはいかなるものがありますでしょうか?
A.
教育の義務だけです
シャンバラスクールの学生のみ与えられた仮の永住権です
Q4. 今回申請をしなかった方、そして今後新規に入ってこられた方が改めて申請を行う、希望する場合は、個別に受け付けて頂けるのでしょうか?
A.
随時行います
ただ、最初だけ一斉に行います
Q5. 仮永住権の期限(更新あり?)、及び剥奪される条件(例えば犯罪行為など)をご教示下さい。
A.
期限は肉体が死ぬとき、つまりアストラル体になったときに仮の権限の期限が切れます
はく奪は地球でいう犯罪ないし特に殺人に関しては対象になります
Q6. 申請せずに非居住者身分でシャンバラに滞在を続ける場合のデメリット、あるいは制限は、「街に(一人で?)出られない」以外にどんなものがありますでしょうか?
質問は以上です。リアル私の永住権を基に思いつく項目を挙げてみました。どうぞよろしくお願いいたしますm(_ _)m
A.
特に不便はありません
担当が連れて歩けばそれほど閉塞感はないと思います
しいて言えばクレジットカードが学校の外では使えないことでしょうか?
質問をありがとうございました
コメント
回答をありがとうございました!
やはり『永住権』だ『サイン』だと手続き上慎重にならねばならない事項において、質問させて頂いた基本的項目は『お子様免除』が発動しているとのこと、多分ホッとされている方々も少なからずいらっしゃることと思います。
肉体界学生諸子に合わせて頂きましたご配慮に、改めて感謝いたしますm(_ _)m