(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効力に関する異議の申出及び審査の申立て)
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において、その選挙の効力に関し不服がある選挙人又は公職の候補者は、当該選挙の日から14日以内に、文書で当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対して異議を申し出ることができる。
2 前項の規定により市町村の選挙管理委員会に対して異議を申し出た場合において、その決定に不服がある者は、その決定書の交付を受けた日又は第二百十五条の規定による告示の日から21日以内に、文書で当該都道府県の選挙管理委員会に審査を申し立てることができる。
– 公職選挙法第202条
実際に今回の候補者が少なくとも2名申し立てておられます。「選挙人又は公職の候補者」なので、候補者だけでなく選挙権を持っている人でも申し立てできるようです。14日以内なので忙しいですが。
選挙専門の行政書士さんのサイトもありましたが、N国の立花孝志さんが候補者の方の申し立てをサポートされていて書式も持ってるので、立花さんかN国に直接電話するのが一番早いと思います。
立花さんの思想は気に入らない部分も多々ありますが、使えるものは使う精神で!
私は都民ではないので申し立てできません…
A. 東京都民でなくても調べていただきありがとうございました。
それでもどこの県でも起きていることなのでここは自分達に置き換えて調べてください。
少なくともやり方を知ることも大事な政治への関心です。今まで日本人になかった感覚をもちましょう。
調べていただきありがとうございました
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