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C-2 有事に関して

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Q.
C-2のみなさまごきげんよう。
今日はとても速いレスポンスに感謝&
正直驚いています。
さて、今回は有事・・・大震災が起こった場合に関して質問したいと思います。
このような”有事法制”に関しては全く無知でしたが、最近少しづつ勉強しています。
そこで引っかかったのが”私権の制限”です。
例えば自分が救助されたいと思っても、倒壊した家があった場合、その持ち主の許可、道路を
覆った場合、国や県などの道路管理者の許可が必要・・・という事でとても面倒な事になります。そこでネックになるのが”私権”です。
シャンバラでは災害が非常に多くあったと思うのですが。”私権の制限”に関してどこまでしているのか・・・そのラインを教えてください。
また、私権の制限に関して良いアドバイスがあたら教えてください。
よろしくお願いいたします。

A.
私権の制限は基本有事をいつまでとあらかじめ決めているので、その期間中に限っています
例えば、津波による広域災害で3ヶ月、広域地震災害では2ヶ月、台風は暴風雨に入った瞬間から抜けた瞬間まで、火山の噴火による広域災害では噴火の瞬間から2か月(これは規定事項が多いので一概には言えません)
など、ある程度決めています
それは災害の場所によると思うのでしょうが、そういう取り決めは事前にしていると案外すんなりいくものです
逆に来てからと思ったら、もっとしなければならないことが多くて後回しになり、気が付けばそれが一番復旧の足を引っ張る事も多いのです
延長したければすればいいので
もしこれ幸いにと不正をすれば、この期間中の出来事なら平時の倍の罰則が科せられるので、あまり不正をした話はきかないのですね
だから、災害時大変なのは立法組織なのです
この期間中は寝ることも惜しむくらい忙しい
さて、日本はどうですか?
質問をありがとうございました

コメント

  1. 回答ありがとうございます。
    広域災害はおおよよ3か月を見れば良い・・・という事になるのでしょうか?
    時間が無いのでコチラも急いで勉強していますが、少し悩んでいます。昔の”戒厳令”に関して学ぶべきか、それとも”危機管理”かあるいは
    ”関東大震災・阪神大震災・東北大震災”それらの問題点に関して学ぶべきか、それとも
    ”ボランティア”に関して学ぶべきか・・・
    焦点をどこに絞って良いのか非常に悩んでいます。
    シャンバラではどのような視点で”広域災害”に関しての問題点の優先順位を考えているのか少しお知恵を頂戴したいと思っていました。
    これに関して少しアドバイスをお願いできますでしょうか?
    よろしくお願いいたします。

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